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技能実習からの移行
現行の技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度に移行。「人材確保」と「キャリア形成」が制度目的に明記。
- •技能実習制度は段階的に廃止
- •新制度では「人材確保」が正面から目的化
- •在留資格は最長3年。要件を満たせば特定技能1号へ円滑移行
- •受入分野は技能実習・特定技能と概ね一致 (建設・製造・介護・宿泊・農業ほか)
Topic · 法令対応ガイド
技能実習制度の廃止に伴う新制度。多言語教育・転籍自由・日本語学習支援が、受入企業の新しい運営前提になります。
対象: 建設 · 製造 · 介護 · 宿泊 · 外食 · 農業 · 漁業 など 16分野

技能実習制度との違いを、受入企業の運営目線で整理しました。

現行の技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度に移行。「人材確保」と「キャリア形成」が制度目的に明記。

本人意向による同一分野内の転籍が認められる。受入企業は「定着策」と「待遇」で選ばれる側になる。

日本語能力の段階的向上 (N5→N4) が制度要件。安全教育・業務マニュアルの多言語対応も事実上の必須に。

受入企業・監理団体には、母国語による相談・苦情対応窓口の整備が求められる。
自社が施行までに準備できているか、7 項目で診断。
「やった方がいい」ではなく、対応しないと運営が成立しないものに変わります。
対応が不十分な場合、新規受入の認可が下りない可能性
教育・待遇の差で他社へ転籍され、人材確保が崩れる
母国語で安全教育が行き届かず、現場事故を招く
労基署・出入国在留管理庁による行政指導・罰則
「多言語教育」「日本語学習支援」「やさしい日本語マニュアル」を、既存の社内 PPT から内製できます。
※ 本ページは法令の解説を目的とした情報提供であり、個別事案の法律相談に代わるものではありません。 正式な対応にあたっては、所管庁の最新告示と専門家(行政書士・社労士)への相談を併用してください。